親の空き家を相続放棄しても管理責任からは逃れられません。生前整理で断捨離を

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空き家の管理責任 記事上画像

日本では人口減少とともに空き家問題が深刻化している、なんてニュースを何度か見かけました。

有り余るほどのお金があるなら、空き家を買ってまったりシンプルライフを満喫したいんですが、まだまだ夢物語です。

そんなニュースを見てから、地元にもぽつぽつ売り物件になってる空き家を見かけるようになりました。

気にしてみるとけっこうあるものですね。

中には雑草まみれで放置されてるらしき空き家も・・・。

地方に住む親元を離れて都会にでてきて、いずれ親がなくなったら田舎の家を相続する、そんなパターンは数多くあると思います。

幸いウチは資産家ではないので相続するような家もないのですが、もし不便で築年数が古く、なかなか売れないような家を引き継ぐことになったら「相続放棄」するだろうと思います。

でも、相続放棄したらはい終了!空き家は自治体さんヨロシクね!では済まないんだってことを最近知りました。

相続放棄しても管理責任はついてきます

なんと相続放棄しても「管理責任」なるものはついてまわるんだそうです。

知らなかった(汗)

すんなり逃げられないようにできてるんですね。

親戚の崩壊しそうな空き家の相続人があなたしかいなかったら、突然「管理責任」を問われることだってあるわけです。

この恐ろしい「管理責任」、いったいどんなものなのか調べてみました。

空き家の管理責任ってどんなもの?

民法ではこうあります↓

【民法第940条 第1項】
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない

亡くなった方が家を所有していて、対象となる相続人全員が「相続放棄」したら、本来その不動産を管理していく人はいなくなります。

この場合、最終的に国が管理していく流れになるんですが、価値のない不動産は国も引き取ってくれないようです。

そりゃ誰だっていらないですよね(汗)

で、家を全員が相続放棄した場合、管理してくれる人「相続財産管理人」をみつけなければいけません。

でもタダでやってくれる奇特な方はいないでしょうね。

となると、相続人たちが報酬を払って管理してもらうしかなくなりますが、負の資産をもらいたくないから相続放棄してるんでしょうし、報酬を支払うなんて嫌に違いありません。

となると、「相続財産管理人」がいない状態になって、相続人の誰かが空き家の面倒を見るしかなくなるわけです。

なんだかややこしく感じるかもしれませんが、要は民法で決まってるから相続放棄しても管理はしろよ!ってことですね。

で、相続放棄した空き家が山奥にあるなら、朽ち果てようが燃えようが他人に迷惑をかける可能性は低いでしょう。

放置してもトラブルは発生しないはず。

でも周囲に家がある場合、朽ちて危険な状態になったら対処しなければいけません。

状況によってはお金もかかります。

せっかく負の遺産を相続放棄したのに、結局お金がかかってしまう運命が待っているかもしれません。

「管理責任」って恐ろしい・・・。

管理責任が問われないよう早めに対処しておいてあげましょう

ここ最近「終活(しゅうかつ)」が広まっています。

読んで字のごとく、人生が終わる前に準備しておく活動です。

20代で終活を始める、なんて人もいるらしいですよ。

そこで、もし処分に困るような不動産を持っているなら、今のうちから早めに片付けてあげてください。

いらないものは処分しておく、解体費用を貯めておくなど。

不用品の処分は現金化しやすいので一石二鳥です。

また、相続する側なら、不動産の処分方法を調べたり、片づけを手伝うなどしてあげたいですね。

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